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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十九 (切替え弁等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(切替え弁等)

第二十八条の四十九

切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。

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