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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十八 (ピグ取扱い装置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ピグ取扱い装置)

第二十八条の四十八

ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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