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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十七 (ポンプ等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ポンプ等)

第二十八条の四十七

ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
  2. ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
  3. ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
  4. ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
  5. ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
  6. ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。

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