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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十六 (船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)

第二十八条の四十六

船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。

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