(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等) 第二十八条の四十六 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条の四十六を開く ↗