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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十九 (運転状態の監視装置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(運転状態の監視装置)

第二十八条の二十九

配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

2配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

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