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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十 (安全制御装置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(安全制御装置)

第二十八条の三十

配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

  1. 次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
  2. 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能

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