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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十三 (緊急しや断弁)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(緊急しや断弁)

第二十八条の三十三

配管を第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。

2緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。

  1. 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
  2. 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能

3緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。

4緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。

5緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。

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