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危険物の規制に関する規則 第一条 (定義)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(定義)

第一条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。
    1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
    2. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路
    3. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路
    4. イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
  2. 「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。
  3. 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。
    1. 運河法(大正二年法律第十六号)による運河
    2. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの
    3. イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路
  4. 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
  5. 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。
    1. 都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域
    2. 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
    3. 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条第一項の改正規定、第十一条第四号の改正規定、第十八条第一項第二号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第二十条の五の改正規定、第三十四条に一項を加える改正規定、第三十五条第二号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第三号にただし書を加える改正規定、第四十七条の六の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第四十八条の二の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第四十八条の三とする部分に限る。)、第四十八条の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定及び第六十条の二の改正規定公布の日
  2. 目次の改正規定(「第四章消火設備及び警報設備の基準(第二十九条―第三十八条)」を「第四章消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第二十九条―第三十八条の三)」に改める部分に限る。)、第三条第二項の改正規定、第四条第二項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第五条第二項の改正規定、第五条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の二の二の改正規定、第六条の二の三の改正規定、第六条の二の六を第六条の二の七とする改正規定、第六条の二の五中「第八条の二第三項第二号の」の下に「令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第六条の二の六とする改正規定、第六条の二の四を第六条の二の五とする改正規定、第六条の二の三の次に一条を加える改正規定、第六条の三の改正規定、第六条の五の改正規定、第十三条の四の改正規定、第十七条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第二十条第三項に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の五の二の改正規定、第二十二条の二に一号を加える改正規定、第二十二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条の三の改正規定、第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の五の改正規定、第二十五条の五の次に五条を加える改正規定、第三十三条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第三号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第三十四条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、第三十八条第一項第一号の改正規定、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の次に二条を加える改正規定、第四十条の三の二中「第二十七条第六項第一号ト」を「第二十七条第六項第一号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第一号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第四十条の三の四とする改正規定、第四十条の三の三中「第二十七条第六項第一号リ」を「第二十七条第六項第一号ヲ」に改め、同条第二項第二号中「建築物」を「建築物の第二十五条の四第一項第一号の二又は第二号の用途に供する部分」に改め、同条に一項を加え、これを第四十条の三の六とする改正規定、第四十条の三の四の次に一条を加える改正規定、第四十条の五の改正規定、第六十二条の三第三項の改正規定(「又は第三十六条から第三十八条まで」を「、第三十六条及び第三十八条の三」に、「別記様式第二十」を「別記様式第三十」に改める部分を除く。)、第六十二条の五の改正規定(「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改める部分を除く。)及び第七十条の改正規定、別記様式第二のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第十六条第一項、附則第十七条第一項及び附則第十八条の規定平成元年三月十五日
  3. 第五十二条第二項の改正規定、第五十三条の二を削る改正規定、第五十七条第一号の改正規定及び第七十条の次に一条を加える改正規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第七項の改正規定、規則第四条第三項第四号の二の改正規定、規則第十三条の六第一項及び第三項の改正規定、規則第十六条の二第二号の改正規定、規則第十六条の二の四第二項の改正規定、規則第十六条の二の五第二項の改正規定、規則第二十二条の二第三項の改正規定、規則第二十五条の九第一号イの改正規定、規則第二十八条の六十一第三項の改正規定並びに規則第二十八条の六十二第三項の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第三条の二を削る改正規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十条の五の二第二号及び第三号の改正規定並びに第三十八条の三の改正規定公布の日
  2. 第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の二を加える部分に限る。)及び同項第十一号の次に一号を加える改正規定平成十七年六月一日
  3. 第四条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第五条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三を加える改正規定に限る。)、第六十二条の五の四の次に一条を加える改正規定並びに第六十二条の六の改正規定平成十八年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の二から第一条の四までの改正規定、第三十八条の四の改正規定、第六十四条の改正規定、第六十五条の改正規定及び第六十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の五の改正規定は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令中第二十八条の二の五の改正規定は平成十九年十月一日から、第五十三条の三及び第五十八条の五の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第四項第二号、第六十二条の二の五第一項及び第六十二条の二の六第二号の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第十一号)附則第二項の改正規定公布の日
  2. 第一条中規則第二十五条の二第一号イの改正規定、規則第二十八条の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第二十八条の二の八を規則第二十八条の二の九とする改正規定、規則第二十八条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに規則第三十四条第一項第四号の二及び第四十条の十四(見出しを含む。)の改正規定四百五号改正政令附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十一日)
  3. 第一条中規則第三十二条の七(見出しを含む。)から第三十二条の九まで及び第三十三条第二項第一号の表の改正規定四百五号改正政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)
  4. 第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定並びに第三条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、手数料省令第二条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

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