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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十五 (感震装置等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(感震装置等)

第二十八条の三十五

配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。

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