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危険物の規制に関する規則 第四十条の四 (地震時における災害の防止措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(地震時における災害の防止措置)

第四十条の四

第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

  1. 特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
  2. 移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
  3. 移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
  4. 前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
  5. 配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
  6. 前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。

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