条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十条の三の十一 (配合することができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(配合することができる危険物)

第四十条の三の十一

第二十七条第六項第二号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。

e-Gov法令検索で第四十条の三の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十条の三の十一(配合することができる危険物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の三の十(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十条の四(地震時における災害の防止措置) →