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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の十 (顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)

第四十条の三の十

第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
  2. 一の二
    顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
  3. 顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
  4. 次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
    1. 顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
    2. 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この号において同じ。)を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
    3. 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
    4. 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
    5. 第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。

2条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。

  1. 当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。
  2. 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。
  3. 火気その他安全上の支障がないとき。
  4. 給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。
    1. 前三号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第二十八条の二の五第六号ハ及びニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を確実に操作することができること。
    2. 危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずることができること。

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