(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の九
令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
- 一鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
- 二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
- 三給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。