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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の九 (鉄道給油取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)

第四十条の三の九

第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

  1. 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
  2. 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
  3. 給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。

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