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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の七 (航空機給油取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)

第四十条の三の七

第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

  1. 航空機以外には給油しないこと。
  2. 一の二
    給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
  3. 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
  4. 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
  5. 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
  6. 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。

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