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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の八 (船舶給油取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)

第四十条の三の八

第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

  1. 係留された船舶以外には給油しないこと。
  2. 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
  3. 給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
    1. 引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
    2. 当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
    3. 当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
    4. 当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
    5. 当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。

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