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危険物の規制に関する規則 第二十六条の二 (船舶給油取扱所の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(船舶給油取扱所の基準の特例)

第二十六条の二

第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。

3前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

  1. 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
  2. 一の二
    船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
    1. 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
    2. 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
    3. 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
  3. 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
  4. 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
  5. 三の二
    船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
  6. 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
  7. 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
  8. 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。

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