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危険物の規制に関する規則 第二十七条 (鉄道給油取扱所の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(鉄道給油取扱所の基準の特例)

第二十七条

第十七条第三項第三号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の九において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2鉄道給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号並びに同条第二項第九号及び第十号の規定は、適用しない。

3前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

  1. 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
  2. 一の二
    鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
    1. 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
    2. 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
  3. 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
  4. 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
    1. 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
    2. 当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
    3. ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。
  5. 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第四号の規定の例によるものであること。
  6. 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第五号の規定の例によるものであること。

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(届出の様式等)

消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下この条において「六十三年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による届出にあつては別記様式第三十一の届出書によつて、同条第二項の規定による届出にあつては別記様式第三十二の届出書によつて、六十三年改正法附則第六条の規定による届出にあつては別記様式第三十三の届出書によつて行わなければならない。

2三五八号改正政令附則第十一条第四項の規定による届出は、別記様式第三十四の届出書によつて行わなければならない。

3前二項の届出書の提出部数は、別記様式第三十一の届出書にあつては一部、その他のものにあつては二部とする。

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