(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス) 第二十七条の二 令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗