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危険物の規制に関する規則 第二十七条の二 (圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)

第二十七条の二

第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。

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