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危険物の規制に関する規則 第二十八条 (自家用給油取扱所の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(自家用給油取扱所の基準の特例)

第二十八条

第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下この条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。

  1. 給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業
  2. 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業

2前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。

3第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。

4第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。

5第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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