(予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの) 第六十一条 令第三十七条の総務省令で定める製造所等は、第九条の二に規定する製造所等及び第二十八条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗