条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第九条の二 (定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

第九条の二

第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

  1. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等
  2. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第九条の二(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(申請書等の提出部数) 危険物の規制に関する規則 目次 第十条(不燃材料) →