(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの) 第九条の二 令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗