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危険物の規制に関する政令 第八条の五 (定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

第八条の五

第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

  1. 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
  2. 地下タンク貯蔵所
  3. 移動タンク貯蔵所
  4. 地下タンクを有する給油取扱所
  5. 地下タンクを有する一般取扱所

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