条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する政令 第八条の三 (市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)

第八条の三

第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する政令第八条の三(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二の三(危険物保安技術協会への委託) 危険物の規制に関する政令 目次 第八条の四(保安に関する検査) →