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危険物の規制に関する政令 第九条 (製造所の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(製造所の基準)

第九条

第十条第四項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
    1. ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)十メートル以上
    2. 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの三十メートル以上
    3. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物五十メートル以上
    4. 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの総務省令で定める距離
    5. 使用電圧が七千ボルトを超え三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線水平距離三メートル以上
    6. 使用電圧が三万五千ボルトを超える特別高圧架空電線水平距離五メートル以上
  2. 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
  3. 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  4. 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
  5. 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
  6. 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。
  7. 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。
  8. 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
  9. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
  10. 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
  11. 十一
    可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
  12. 十二
    屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、総務省令で定める場合を除き、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、総務省令で定める場合を除き、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
  13. 十三
    危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
  14. 十四
    危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
  15. 十五
    危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
  16. 十六
    危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
  17. 十七
    電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
  18. 十八
    危険物を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
  19. 十九
    指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
  20. 二十
    危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。
    1. 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第五号から第十号まで及び第十一号から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第六項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
    2. 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第十二条第一項第五号から第九号まで及び第十号から第十一号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。
    3. 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第十三条第一項(第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
  21. 二十一
    危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。
    1. 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
    2. 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
    3. 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。
    4. 配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。
    5. 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
    6. 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。
  22. 二十二
    電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

2引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

3アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

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(屋外貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十六条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
  2. 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第十六条第一項第四号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第十六条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

4この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第二条第七号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第七号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第七号の屋外貯蔵所とみなす。

5既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第一項第二号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた新令第二条第七号の屋外貯蔵所とみなす。

6第四項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第十条第四項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第十六条第一項各号及び第二十条から第二十三条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
  2. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
  3. 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、新令別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。
(消火設備の基準に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

2改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所又は危険物規制令第三条第四号の一般取扱所(いずれも指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十五年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3前二項の規定は、附則第二条第八項の製造所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号(同条第二項及び第三項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第二項第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。
  2. 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
  3. 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十三条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

(消火設備の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

2この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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