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危険物の規制に関する規則 第十三条の二の四 (避雷設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(避雷設備)

第十三条の二の四

第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。

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