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危険物の規制に関する規則 第十三条の二の三 (適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)

第十三条の二の三

第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。

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