(危険物の流出を防止する措置) 第十三条の二の二 令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。一危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置二危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置 e-Gov法令検索で第十三条の二の二を開く ↗