(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合) 第二十一条の三の三 令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三の三を開く ↗