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危険物の規制に関する規則 第二十一条の三の二 (ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)

第二十一条の三の二

第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。

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