条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十一条の三 (ポンプ設備の空地の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ポンプ設備の空地の特例)

第二十一条の三

第十一条第一項第十号の二イただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十一条の三(ポンプ設備の空地の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二(底部の外面の防食措置) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十一条の三の二(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置) →