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危険物の規制に関する規則 第二十一条の二 (底部の外面の防食措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(底部の外面の防食措置)

第二十一条の二

第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

  1. タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
  2. タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
  3. 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

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