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危険物の規制に関する規則 第十三条の二 (防火設備及び特定防火設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(防火設備及び特定防火設備)

第十三条の二

第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。

2第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。

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