(防火設備及び特定防火設備)
第十三条の二
令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
2令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。
令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
2令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。