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危険物の規制に関する規則 第十六条の二 (高層倉庫の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(高層倉庫の基準)

第十六条の二

第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。

  1. 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
  2. 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
  3. 貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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