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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の二 (屋内貯蔵所の架台の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋内貯蔵所の架台の基準)

第十六条の二の二

第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。

  1. 架台は不燃材料で造ること。
  2. 一の二
    架台は堅固な基礎に固定すること。ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。
  3. 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
  4. 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

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