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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の三 (特定屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特定屋内貯蔵所の特例)

第十六条の二の三

指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

  1. 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
  2. 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
  3. 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
  4. 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  5. 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。

3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

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