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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の四 (高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)

第十六条の二の四

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。

  1. 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
  2. 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
  3. 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
  4. 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  5. 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。

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