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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の五 (高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)

第十六条の二の五

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。

  1. 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

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