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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の十 (蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)

第十六条の二の十

蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。

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