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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の九 (蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)

第十六条の二の九

蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。

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