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危険物の規制に関する規則 第十六条の二の七 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

第十六条の二の七

第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。

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