(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
第三十五条の二
令第二十条第三項第一号の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
2蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項及び第四項に定めるところによる。
3前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
- 一第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。)第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
- イ第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合次に掲げる基準
- ロ第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
- イ
- 二第四種の消火設備第三十二条の十の規定の例によること。
- 三第五種の消火設備第三十二条の十一の規定の例によること。
4第二項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の八第三項各号(当該屋内貯蔵所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第四項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
- 一貯蔵倉庫(建築物の一部に屋内貯蔵所が存する場合は、屋内貯蔵所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように設置した場合(同号に規定する貯蔵場所以外の部分にあつては、当該基準の例により設置した場合)は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消火設備に限る。)(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
- 二第十六条の二の八第三項第八号に規定する貯蔵場所(同号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)(以下この号において「貯蔵場所」という。)に第二種のスプリンクラー設備を次に掲げる基準に適合するように設けること。
- イスプリンクラーヘッドは、床面からの高さが九メートル以下の位置にある天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面)に設けること。
- ロスプリンクラー設備の放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域。ハ及びニにおいて同じ。)が貯蔵場所及びその周囲六メートルの範囲を包含するように設けること。ただし、貯蔵場所から六メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該貯蔵場所から当該壁及び柱までの範囲を包含することをもつて足りる。
- ハ水源は、その水量がロの放射能力範囲(当該範囲の床面積が二百三十平方メートル以上となる場合にあつては、床面積二百三十平方メートルの範囲)にニの性能により六十分間(告示で定める要件を満たす場合は、三十分間。ホにおいて同じ。)放水することができる量以上の量となるように設けること。
- ニロの放射能力範囲内の放水密度が十二ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
- ホスプリンクラー設備を六十分間以上有効に作動させることができる容量の予備動力源を附置すること。
- イ