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危険物の規制に関する規則 第三十五条 (その他の製造所等の消火設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(その他の製造所等の消火設備)

第三十五条

第二十条第一項第三号の規定により、第三十三条第一項及び前条第一項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
  2. 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が八リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が三・二キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が一リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が三・五キログラム以上のものを二個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、百五十リットル以上の乾燥砂及び六百四十リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
  3. 前二号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の五分の一以上になるように設けることをもつて足りる。

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