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危険物の規制に関する規則 第三十二条の十一 (第五種の消火設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(第五種の消火設備の基準)

第三十二条の十一

第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が二十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

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