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危険物の規制に関する規則 第三十五条の四 (危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)

第三十五条の四

第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。

2前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

3第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

  1. 一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。
  2. 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。
    1. 第二種のスプリンクラー設備蓄電池設備の存する部分に、次に掲げる基準に適合するように設けること。
    2. 第四種及び第五種の消火設備第三十二条の十及び第三十二条の十一の規定の例により設けること。

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