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危険物の規制に関する規則 第三十六条 (電気設備の消火設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(電気設備の消火設備)

第三十六条

電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。

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