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危険物の規制に関する規則 第七十二条 (塩素酸塩類等の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(塩素酸塩類等の特例)

第七十二条

第四十一条の規定により、総務省令で定める危険物は、第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。

2前項の危険物については、令第九条第一項(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号、令第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、令第二十条第一項第三号並びに令第二十七条第五項第三号の規定並びに第三十六条第三十八条第三十九条の三第四十一条及び第四十三条の規定は、当分の間適用しない。

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