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危険物の規制に関する規則 第四十条 (容器に収納しないこと等ができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(容器に収納しないこと等ができる危険物)

第四十条

第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。

  1. 塊状の硫黄等
  2. リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
    1. 告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法
    2. 告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
    3. 告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
    4. 告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
  3. 第七十二条第一項に規定する危険物

2第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。

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