(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第四十条
令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。
- 一塊状の硫黄等
- 二リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
- イ告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法
- ロ告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
- ハ告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
- ニ告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
- イ
- 三第七十二条第一項に規定する危険物
2令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。