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危険物の規制に関する規則 第三十九条の三の二 (ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)

第三十九条の三の二

前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。

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