(運搬容器の材質) 第四十一条 令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗