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危険物の規制に関する規則 第四十一条 (運搬容器の材質)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(運搬容器の材質)

第四十一条

第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

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