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危険物の規制に関する規則 第四十条の十四 (メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

第四十条の十四

第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。

  1. メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
  2. メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

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